DIS販売店規約
本DIS販売店規約(以下、「本規約」という)は、ダイワボウ情報システム株式会社(以下、「乙」という。)が販売するSaaS等の各種サービス(乙がサービス提供会社の販売店等として当該サービスを利用できる権利を証する書面または使用許諾を受けたこと等を証する電子データ等を販売するサービスをいい以下、「対象サービス」という。)を、本規約第4条に定める「販売店申込書」記載の販売店(以下、「甲」という)が乙より仕入れて、その顧客に販売するにあたり乙が定める規約となります、甲は本規約を遵守して対象サービスを仕入れ販売するものとします。
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「対象サービス」とは、乙がサービス提供会社の販売店になって当該サービスを利用できる権利を証する書面または使用許諾を受けたこと等を証する電子データを甲に販売するSaaS等のサービスをいいます。甲が取り扱うことができる個々の「対象サービス」の種別及びその条件等の詳細は別途乙が指定するものとします。
(2)「対象サービス契約」とは、乙またはサービス提供会社が「対象サービス」の種別毎に定めて、顧客との間で締結する「対象サービス」を利用するための契約をいいます。
(3)「プロバイダー規約」とは、サービス提供会社が「対象サービス」ごとに定める、対象サービス商品を顧客が利用する条件、義務、遵守事項等をいいます。なお、「対象サービス」により対象サービス契約がプロバイダー規約を兼ねる場合があります。
(4)「サービス提供会社」とは、「対象サービス」を「顧客」に提供する責任を負う会社をいいます。
(5)「顧客」とは、「対象サービス契約」を締結して、「対象サービス」を利用する個人または法人をいいます。
(6)「利用期間」とは、乙またはサービス提供会社が「対象サービス」ごとに定める「対象サービス」を顧客が利用できる期間をいいます。
(7)「利用期限単位」とは、乙またはサービス提供会社が「対象サービス」ごとに定める「対象サービス」の利用期間の単位(月単位、3ヶ月単位、年単位などを指しますがこれらに限られません)をいいます。
(8) 「本件業務」とは、乙による承認後、「対象サービス」の「顧客」より「対象サービス契約」の利用を乙へ取り次ぐ業務他、乙と顧客間に係る業務をいいます。本件業務の詳細は乙から甲へ別途提供する書面や乙が指定するWEBサイトに掲載する資料に定めます。
第2条(目的)
本規約に基づいて販売店登録が成立した甲に対して、乙は対象サービスを継続的に販売するとともに、甲は本件業務をその責任と費用で実施するものとします。
2.対象サービス契約は第4条に定める手順に従い、乙が別途これを指定するものとします。
第3条(本件業務)
甲が乙の販売店として実施する責を負う本件業務の内容は次の各号に定めるものとします。本件業務の詳細は乙から甲へ対象サービスの種別毎に乙が作成する書面や乙が指定するWEBサイトに掲載する資料等に定めます。
(1)顧客に対する対象サービス契約の説明及び申し込みの勧誘(新規契約及び変更時における重要事項の説明を含む)。
(2)対象サービス契約に関する、顧客への契約意思確認及び顧客からの乙またはサービス提供会社が指定する対象サービス契約の申込書類ならびに第5条6項に定めるプロバイダー規約への顧客の同意の取得。
(3)顧客が対象サービスを利用するために必要な情報の通知業務。
(4)対象サービスに関する各種問い合わせへの回答を含むサポート業務。
(5)前各号に付随する業務。
(6)その他、乙が別紙に定める業務。
第4条(販売店登録)
甲は、対象サービスの販売にあたり、乙による甲の販売店登録を要するものとします。甲は、販売店登録を受けるために、乙の定める「販売店申込書」(以下、「申込書」という。)に必要事項を記入の上、乙に提出することで申し込むものとし、甲による申し込みは、甲が申込書を乙に提出し、乙から次項に定める方法により申し込み承諾の連絡をした時点で完了するものとします。
2.乙による甲への申し込み承諾の連絡は、特段の事情がない限り、申込書に記載された甲のEメールアドレスへ、申し込み承諾の旨をEメールにて送信する方法によるものとします。
3.甲の申し込みが完了した時点で、乙による甲の販売店登録が成立し、かつ本規約の全ての効力が発生するものとします。
4.前項により甲の販売店登録が成立した後、乙が甲の取り扱う対象サービスの種別を増やす場合、事前に対象となる対象サービスの名称、取り扱いの開始日(以下、「取り扱い開始日」という。)及び適用される追加の条件(以下、「追加条件」という。)を記載したEメールを申込書に記載された甲のEメールアドレスへ送信して通知するものとします。この通知により、Eメールに記載された新たな対象サービスに関する乙への販売店登録が取り扱い開始日をもって有効となるものとし、かつ適用される追加の条件に甲が同意したものとみなします。
5.前項の通知に対して、甲が新たな対象サービスの取り扱いを望まない場合、取り扱い開始日までに乙へ通知することで、新たな対象サービスに関する販売店登録及び追加条件の適用を拒絶できるものとします。
第5条(売買取引)
個々の対象サービス売買の基本となる取引条件(納入場所、決済条件、納期等)は、別途甲乙間で締結する売買の継続的取引に関する基本契約書(その名称如何にかかわらず、甲乙間の継続的取引に関して基本となるものとして締結された契約書をいう。以下、「基本契約」という。)及び基本契約に基づき締結された個別の売買契約(以下、「個別契約」という。)において定めるものとします。
2.乙が甲に販売した対象サービスのうち利用期限単位が定められているサービス商品(以下、「利用期限のあるサービス商品」という)には種別があり、一つは、甲より乙に対して利用期間満了日の前でかつ対象サービス毎に乙が定めて甲に通知する日(以下、「更新手続の期限」という)までに通知がない限り、甲乙間で別途個別契約を交わすことなく自動的に次の利用期限単位の期限まで使用許諾契約及び個別契約が更新されるものとし、以降も同様とします。(以下、このサービス商品の種別を「自動更新型」という)
3.事由の如何を問わず、甲が利用期限のあるサービス商品の契約を更新することを望まない場合、甲は乙に対して更新手続の期限迄に通知するものとし、乙が当該通知を受領した日が属する利用期限単位の期間満了日をもって甲乙間の個別契約が終了するものとします。
4.前項の通知が更新手続の期限迄に乙に到達しない場合、当該利用期限のあるサービス商品及び個別契約の終了は甲が通知した日の次の利用期限単位の期間満了日をもって終了するものとし、甲は乙に対して次の利用期限単位分の当該利用期限のあるサービス商品の代金を支払うものとします。
5.乙が甲に販売した対象サービスのうち利用期限のあるサービス商品における種別の一つは、甲より乙に対して更新手続の期限までに通知がない限り、利用期限単位の期間満了日をもって甲乙間の個別契約は終了するものとします。 (以下、このサービス商品の種別を「手動更新型」という)
なお、2項および本項に定める利用期限のあるサービス商品の種別が「自動更新型」「手動更新型」などいずれかに該当するかは乙が別途甲に通知するものとします。
6.対象サービスを顧客が利用する条件等は、プロバイダー規約に従うものとし、甲は個別契約の申し込みを乙に対して行う前に、該当するプロバイダー規約をその責任と費用で遵守または顧客に遵守させるものとします。なお、プロバイダー規約に違反することにより、甲または顧客に生じた損害については、乙は一切の責任を負わないものとします。
7.乙は甲に変更の30歴日前までに甲が販売店登録時に指定したEメールアドレスへEメールを送信して通知することで、個別契約にて合意した条件を変更することができるものとします。変更された条件は通知日から30暦日以降より適用されるものとします。
第6条(本件業務の遂行方法)
甲は、乙が別途定める本件業務の遂行方法及び乙の個別の指示に従い、その責任と費用で本件業務を遂行するものとします。
第7条(委託等)
甲は、乙が事前の書面もしくは第4条2項に定めるEメールアドレスへ承諾の旨をEメールにて送信する方法により承認した場合に限り、自己の責任と費用により本件業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。甲は、かかる乙の承認を求めるときは、乙に対し、当該第三者(以下、乙に承認された者に限り「受託者」という。)の商号、代表者、所在地、連絡先等を書面により通知するものとします。なお、この手続は対象サービスの種別毎に行う義務があるものとします。
2.甲は、受託者との本件業務の委託に係る契約等において、本規約が定める対象サービス契約に係る重要事項説明義務、守秘義務、顧客情報の保護に関する義務等の本規約に基づき甲が負う義務と同一の義務を受託者に負わせるものとします。
第8条(業務遂行責任等)
甲は、本件業務の遂行上生じた責任についてその責めに帰すべき事由により生じた損害につき責任を負うものとします。万一甲の責めに帰すべき事由により顧客その他の第三者から異議、苦情を受け、乙、顧客その他の第三者に対して損害を与え、もしくは紛争を生ぜしめた場合は、甲は、直ちにこれを乙に報告するとともに、自己の責任と費用負担において一切を処理解決し、乙には何らの迷惑または何らの負担もかけないものとし、乙が当該紛争等の処理解決に費用を支出した場合には、その費用を負担するものとします。
2.甲はプロバイダー規約への顧客の同意の未取得により乙または顧客に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。
3.第1項乃至前項の場合、甲は、乙に対し、その都度、その経緯、内容及び処理方法等を書面により直ちに報告するものとします。
4.甲は、販売店登録の有効期間終了後または取り消された後においても、第1項に定める賠償責任を免れることはできないものとします。
第9条(守秘義務)
甲及び乙は、販売店登録の有効期間中は勿論、終了後においても、本規約に基づき相手方から提供を受けたあるいは自ら知り得た相手方の機密に属する情報(以下、「秘密情報」という。)について、これを善良な管理者の注意をもって管理するとともに、秘密を厳守し、本規約の目的以外のために、これを自ら使用し、または第三者に開示、漏洩し、もしくは使用させてはならないものとします。甲及び乙は、かかる義務を遵守するため、秘密情報にアクセスする自己の役員及び従業員(派遣社員及びアルバイト等、ならびに退職者を含む。以下同じ。)に対し、本条と同等の秘密保持義務を課すものとし、当該役員または従業員がこれに違反したときは、自らが違反したものとみなされるものとします。
第10条(顧客情報の保護)
甲は、前条に定めるほか、本件業務を遂行するにあたり、顧客情報(顧客に関する情報であって、当該情報に含まれる名称、住所、電話番号その他の記述等により特定の個人・法人等を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人・法人等を識別することができるものを含む)、以下同じ。)の保護に関して以下の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1)甲は、顧客情報を善良な管理者の注意をもって管理し、乙の書面による承諾を得ることなく、本規約の履行以外の目的のために利用し、または第三者に利用させもしくは開示・漏洩してはならないものとします。
(2)甲は、個人情報の保護に関する法律及びその他の関係法令及びガイドラインその他の指針を遵守し、顧客情報の目的外利用、紛失、改ざん、漏洩、減失、き損の防止その他の顧客情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。
(3)甲は、乙の書面による承諾を得ることなく、顧客情報を複製してはならないものとします。
(4)甲は、本規約に違反して顧客情報が本規約の履行以外の目的に利用され、または第三者に開示、漏洩されたことが判明したときは、直ちに乙に報告し、乙の指示を受けるものとします。
第11条(顧客情報の取り扱い)
乙は対象サービスのサービス提供会社への発注業務等、対象サービスに関係する業務遂行に必要な範囲で顧客の個人情報を取り扱う場合があり、その場合乙は別途乙が定めてそのWEBサイトに掲載する「DISクラウドサービスに関する個人情報保護ポリシー」に従いこれを取り扱うものとします。
第12条(損害賠償)
甲または乙は、本規約の各条項のいずれかに違反したときは、相手方に対して直ちに損害の賠償を請求することができるものとし、その損害賠償責任の範囲は、請求原因の如何にかかわらず現実に生じた通常の直接損害に限られ、その賠償総額については甲乙協議のうえ、決定するものとします。なお、損害賠償の範囲は甲乙間で授受された対象サービスの料金相当額合計の12ヵ月分を限度とします。
2.甲または乙は、いずれの当事者の責にも帰さない事由により生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、結果損害、売上の喪失、データもしくはデータの使用機会喪失については、損害賠償責任を負わないものとします。
3.対象サービスはサービス提供会社がプロバイダー規約に基づきその範囲で提供するものであり、乙は、対象サービス及び本サポートの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性につき、いかなる保証も行わないものとします。
4.乙は、本サポートを一般に公正妥当なものとして業界で認められている専門家としての水準で提供することを保証します。乙から提供を受けた本サポートの内容が、保証された水準に達していない場合、甲は、対象サービスの実施日から30日以内に乙に通知しなければならないものとします。
5.前項に基づく通知を甲から受領した場合、乙は、本サービスを再履行するものとし、乙が本サポートについて甲に対して負う責任はこの再履行に限られるものとします。
6.乙は、対象サービスがエラーや中断が無く稼働すること、エラーのすべてを補正すること、また、対象サービスの提供または本サポートの実施により甲または顧客の問題が解決されることを保証するものではありません。法律の許す範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性及び特定目的への適合性についての保証や条件を含め、本条以外の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切無いものとします。
7.本条に定める損害賠償の制限は、損害が帰責当事者の故意または重過失により生じた場合は適用されないものとします。
8.甲は、販売店登録の有効期間終了後または取り消された後においても、本条に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第14条(規約の変更)
乙は、甲へやむを得ない場合を除き事前に通知のうえ、規約を変更することができるものとします。この場合、本規約における一切の条件は、変更後の最新の規約によるものとします。
2.変更後の本規約は、乙が別途定める場合を除き、乙が提供するWEBサイト上に表示した時点または乙が指定した日より、効力を生じるものとします。
第15条(有効期間)
販売店登録の有効期間は、甲の申し込み完了日の翌年の3月末日までとします。但し、期間満了の1ヵ月以上前までに、甲乙いずれからも書面による意思表示がないときは、販売店登録は、有効期間満了の日の翌日から起算して更に6ヵ月間、同一条件をもって更新されるものとし、以後も同様とします。
第16条(任意による販売店登録の取り消し)
甲及び乙は、販売店登録の有効期間中といえども、1ヵ月以上の予告期間をおいて書面をもって相手方に申し入れることにより、甲の販売店登録を取り消すことができるものとします。
2.乙は、その都合により、甲が販売店登録している対象サービスのいずれか一つの提供ができなくなった場合、または、甲が取り扱う「対象サービス」と同等のサービスを甲自ら提供できると乙が判断する契約を第三者と締結した場合、販売店登録の有効期間中といえども、事前に書面をもって甲へ申し入れることにより、該当する対象サービスについてのみ甲の販売店登録を取り消すことができるものとします。なお、甲は本項による取り消しにより損害を被ったとしても乙に賠償を請求することはできないものとします。
第17条(予告による販売店登録の取り消し)
乙は、甲の販売実績がほとんどない等、相当の理由がある場合には甲に対し、書面による1ヵ月以上前の通知をもって、甲の販売店登録を取り消すことができるものとします。なお、甲は本項による取り消しにより損害を被ったとしても乙に賠償を請求することはできないものとします。
第18条(違反等による販売店登録の取り消し)
乙は、甲が本規約の各条項のいずれかに違反したときは、相当の期間を定めて当該違反を是正する旨甲に催告し、甲がこれに従わないときは、甲の販売店登録を取り消すことができるものとします。
2.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく直ちに甲の販売店登録を取り消すことができるものとします。
(1)第三者からの差押え、仮差押えもしくは仮処分の申し立てを受け、または受けることが明白であるとき。
(2)破産、会社更生手続開始、もしくは民事再生手続を開始、自ら申し立て、または第三者から申し立てられたとき。
(3)支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、または手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
(4)営業停止または営業許可取り消し等の処分を受けたとき。
(5)解散決議をしたとき。
(6)本規約に基づく債務の支払を滞納したとき。
(7)代表者、役員等が刑事罰を受け、または受けることが明らかであるとき。
(8)役員、社員もしくは株主間の紛争により営業活動に支障をきたしたとき。
(9)株主構成または経営主体の全部または一部に重大と認められる変更があり、本件業務の誠実な遂行に支障があると判断したとき。
(10)財政状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(11)乙または乙の顧客に虚偽の請求、報告等をおこない、乙もしくは対象サービスの信用または甲乙間の信頼関係を著しく毀損したとき。
(12)甲が、虚偽、架空のものと認められる対象サービス契約の申し込みを乙へ取り次いだとき。
(13)甲が、乙の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与えまたはそのおそれがあるとき。
(14)甲が個人事業主の場合でかつ甲が死亡・廃業等によりその事業の継続が困難であると乙が判断したとき。
(15)甲乙間で締結済みの基本契約書の契約解除条項に該当し、当該基本契約が解除されたときまたは期間満了若しくは解約によって当該基本契約が終了したとき。
3.甲が本条第1項により、または前項各号に定める事由のいずれかに該当したときなど、本規約の規定に基づき乙により甲の販売店登録が取り消された場合、顧客が対象サービスを継続して利用できるよう、甲と顧客間の契約にかわり、乙が顧客と直接もしくは、乙が指定する他の販売店登録を受けた法人と顧客とが対象サービスの売買契約等を締結する場合があり、甲はこれを承諾し、該当する顧客への説明や、乙が指定する資料を提出するなどその手続きに協力するものとします
4.甲は前項の場合でかつ乙またはサービス提供会社が指示する場合、該当する顧客が対象サービスの対象サービス利用規約に反する利用をしないための合理的な措置を講じるものとします。
第19条(期限の利益の喪失)
甲は、乙により本規約の規定により甲の販売店登録が取り消されたとき、第18条第1項に定める催告を受け甲がこれに従わないとき、または第18条第2項各号に定める事由のいずれかに該当したときは、本件業務から生じた債務であるかどうかを問わず、甲の乙に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失い、乙に対し本規約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとします。
第20条(販売店登録終了後の措置)
販売店登録の有効期間が終了し、または甲の販売店登録が取り消されたときは、甲乙互いに確定した債権債務について速やかにこれを清算するものとします。
第21条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じたとき、甲及び乙は、誠意をもって協議し速やかに解決をはかるものとします。
平成27年4月1日作成
平成28年1月22日改定
平成28年4月1日改定
平成28年9月1日改定
平成28年9月20日改定
平成29年3月9日改定
平成29年6月16日改定
平成29年10月1日改定
平成30年11月1日改定
別紙1
Microsoft Cloud Solution Provider Program製品の取り扱いについて
甲は、日本マイクロソフト株式会社がサービス提供会社として顧客に提供するMicrosoft Cloud Solution Provider Program(以下、「CSPプログラム」という。)を通じて乙が販売する対象サービス(以下、「CSP商品」という)に関して販売店登録を希望する場合、以下の条項も本規約に追加して適用されるものとし、甲は本規約の同意とあわせてこれに同意するものとします。顧客がCSPプログラムを利用する条件は日本マイクロソフト株式会社と顧客が締結する契約が適用されます。詳細は以下記載されています(http://www.discloud.jp/CSP/terms.pdf)。CSPプログラムの詳細は以下に記載されています(https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/partner/cloud-solution-provider)。
第1条(サポート)
甲は、顧客に対してCSP商品に関する各種問い合わせへの回答を含むサポートを実施するものとし、乙は以下の範囲でそれを支援(以下、本サポートといいます)します。但し、その内容は乙がその時点で合理的に提供可能なものとします。
(1)CSP商品の使用方法等、CSP商品の利用に関する、甲に対する顧客からの質問に関して、甲からの依頼に基づき、甲へ可能な範囲で回答を行います。
(2)前号の質問に対して乙において回答が困難と判断した場合、サービス提供会社に乙から質問を行い、可能な範囲で甲へ回答を行います。
第2条(履行状況の調査・確認)
乙またはサービス提供会社は、甲による本件業務の遂行状況を確認、調査するため、サービス提供会社の要請等やむを得ない場合を除き、事前に通知及び協議のうえ本件業務の遂行に関連する作業場所及び甲の事務所等に立入り、本件業務に関する管理体制ないし、その資料を調査、確認することができるものとします。
2.乙またはサービス提供会社は、前項の確認、調査の結果、またはその他の事由により甲における本件業務の遂行が 不適切であると判断したときは、その改善を指示することができ、甲はこれに直ちに従うものとします。
第3条(販売店登録終了後の措置)
甲は、販売店登録の有効期間が終了し、または甲の販売店登録が取り消されたときは、乙に対し、直ちに乙が提供、貸与した物品、または預かり保管中の書類等すべてを返還し、かつ関連する資料をすべて提供しなければならないものとします。